当社は、相続手続に強みをもった不動産屋として上越地域を中心に事業を展開しております。弊社、社長は小寺行政書士事務所(https://kodera.biz/)の代表も兼務しており、行政書士、司法書士、税理士など士業が連携して相続相談からお手続きまでをワンストップでスムースに行うことができる「上越相続遺言相談センター」(https://souzokuyuigon.info/)を2011年からスタートしました。
「上越相続遺言相談センター」は、多い年で年間100件以上の相続相談を行ってきた実績があります。その中で、相続人が遠方に住んでいて実家が空き家になってしまい、不動産を相続してもどうしたらよいかと相談を受けることが多くなり、当社で不動産の売却までサポートできるように宅建業免許を取得しました。
不動産は、故人との思い出が詰まったかけがえのないものであったり、収益性が高く残された遺族にとって生活の助けになるものであったり、プラスのイメージをされる方も多いかと思います。しかし、過疎地域の不動産は売却することが難しく、空き家となって維持管理に費用や手間がかかったり、さらには老朽化して壊さないといけなくなるなど、大きな負担となる可能性もあり、マイナスの面もあります。
不動産は大切なギフトになることもあれば、”負”動産になってしまうこともあります。良い不動産を残し、負”動産をいかに残さないか、これは生前の対策が重要になります。自分の死後の事は知らないという方も多いのですが、残された遺族にとっても安心で、心から感謝されるような理想的な相続を我々はサポートします。相続相談、不動産に関することは是非当社もしくは上越相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
不動産を所有している方が亡くなった場合、その不動産は相続の対象となります。相続人が不動産を引き継ぐ際に注意すべきポイントを以下にまとめました。ご覧ください。
1. 相続人の確認
- 法定相続人の特定
- 被相続人(亡くなった方)の遺言書がない場合、法定相続人が相続します。
- 法定相続人の範囲は、配偶者、子供(代襲相続を含む)、親、兄弟姉妹などです。
- 遺言書の有無を確認
- 公正証書遺言や自筆証書遺言がある場合は、遺言内容に従います。
- 自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが必要です。
2. 不動産の内容と状態を把握
- 不動産の現状確認
- 土地や建物の所在地、面積、用途地域などの基本情報を把握します。
- 固定資産税納税通知書や登記簿謄本で詳細を確認。
- 登記内容の確認
- 登記簿謄本を取得し、不動産の権利関係や抵当権の有無を確認します。
- 負債の有無
- 抵当権が設定されている場合や、住宅ローンが残っている場合は、その状況を確認します。
3. 遺産分割協議
- 相続人全員で協議
- 不動産を誰が相続するか、または売却して分割するかを決定。
- 協議内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。相続人全員の署名・捺印が必要です。
4. 不動産の相続登記
- 登記名義の変更(相続登記)
- 不動産を相続する人が決まったら、相続登記を行います。
- 期限の確認
- 相続登記は、相続が発生したことを知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から 3年以内 に完了する必要があります。
- 相続登記は将来的なトラブルを防ぐためにも放置せず、早めに手続きすることが望ましいです。
5. 税金関連の手続き
- 相続税の申告と納付
- 基礎控除額(3,000万円 + 法定相続人×600万円)を超える場合は、相続税申告が必要。また「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」「未成年者控除」「障害者控除」「贈与財産の相続税額控除」「相次相続控除」「生命保険金の非課税枠」などの控除等を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる場合があります。
- 申告期限は、被相続人の死亡日から10か月以内。
- 固定資産税の引き継ぎ
- 不動産を引き継ぐ人が固定資産税を負担する。
6. 不動産の活用や管理
- 不動産の利用方法を決定
- 居住、賃貸、売却など活用方法を決定。
- 売却する場合は、相続登記を完了させておく必要がある。
- 維持管理費の負担
- 相続した不動産が空き家の場合は、定期的な管理が必要。
- 修繕費用や管理費が発生する点に留意。
7. 注意点
- トラブル防止
- 相続人間で意見が分かれる場合、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士)に相談する。
- 複数の相続人がいる場合
- 協議が整わないと不動産を売却できないため、早めの合意形成が必要。
不動産相続は法律的にも税務的にも複雑な手続きが多いため、専門家に相談しながら進めることをお勧めします。